不動産売却|離婚に伴う売却

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不動産売却|離婚に伴う売却

実際にゆい⼯房で扱った事例と⼤まかな流れをご紹介します。
⾦銭的にも精神的にも⼤変なことが多いですが、なるべくスムーズに解決できるようお⼿伝いします。

築半年で離婚、売却されたC様の事例

借⼊額2,200万円、⼤⼿住宅メーカーでマイホームを建てたC様邸でしたが、⼊居して半年⾜らずで離婚が決まり売却することになりました。
運良く売却額1,850万円で早期に売却が決定し、ご主⼈が親御さんから借りて残り350万円を⼀括返済されました。
こちらのお宅にはC様のアイデアで特殊な装飾が施されていましたが、売却の障害になりそうだったのでゆい⼯房のリフォーム部⾨にて撤去⼯事を⾏い、売却をお⼿伝いしました。

家が建つ前に離婚、売却されたF様の事例

着⼯前に離婚が決まったF様ご夫婦は、新築の注⽂住宅に⼀度も住むことなく⼿放されました。
F様のご希望で⾼性能住宅だったため建物が⾼額で、建てるときの借り⼊れ額は3,200万円でした。⾼性能ということで2,600万円として売り出しましたがその価格がネックになってなかなか買い⼿が⾒つからず、結局2,200万円での売却となりました。
新品なのでそのままの⾦額で売れると思われがちですが、注⽂住宅は新築でも買った値段で売れることはほとんどないのが実状です。

離婚に伴う売却を回避したR様の事例

離婚するので家を査定してほしいとご来店されたR様。築10年ですが⽴地があまり良くなく、査定額は1,200万円でした。
住宅ローンの残りは1,500万円だったため、家を売った残りはマイナス300万円ということになります。
家を売ったお⾦で慰謝料を⽀払おうとのお考えだったそうですが、マイナスになることがわかり売却を回避。ご主⼈がローンを⽀払いながら住み続け、慰謝料は他で調達されたようです。

離婚に伴う不動産売却の流れ

ローンが残っている不動産を売却するときは、査定の前に残債がいくらあるか確認することをおすすめします。残債の額は、年に⼀度送られてくる残⾼証明書や⾦融機関のWebサービスで確認することができます。
不動産の売却査定が済んだら、家を売ったお⾦でローンの⼀括返済が可能か、できなければ借り換えをどのような条件で⾏うかなどを銀⾏と協議します。その条件に基づいて売出し価格その他の販売条件を決定し、家の販売となります。

不動産売却後の流れ

家の買い主が現れたら、条件協議の後、売買契約を結びます。しかしそれには住宅ローンを完済しなくてはいけません。
住宅ローンの完済には買い主から⽀払われる代⾦が必要になりますので、代⾦決済の⽇に、銀⾏との間でローンの完済と抵当権の解除を⾏います。
それらが済んだら法務局にて買い主への所有権移転登記を⾏います。

離婚による売却は珍しいことではありません

離婚に加えて⾦銭問題も絡むこのようなお悩みは、周りには相談しにくいですよね。またこんな話を⼈前でする⼈もいませんから、皆さん知識がほぼないと思います。
何もわからないが故にあまりにも楽観視して後々もめてしまったり、不安ばかり膨らんで動けなくなったりするとよくありません。
様々なケースに向き合ってきたプロにできるだけ早く相談して、状況の把握と整理をすることが⼤切です。
離婚という暗い話で、更に⾦銭的な痛みも伴いますが、不明点が解消して⽅針が決まると皆さんスッキリした顔になられます。まずは「わからない」の不安を取り除きましょう。
ゆい⼯房ではご来店以外にもメールやLINE、お電話でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
ゆい⼯房不動産事業部 ⽶⼭ 淳

離婚に伴う不動産売却のよくある質問

住宅ローンが残っていますが売却できますか︖
結婚3年⽬で離婚することになりました、住宅ローンがまだ3,000万円ほど残っていますが、住宅ローンが残っている家を売ることはできますか︖
残債を⼀括返済すれば売却可能になります
ローンが残っている不動産を売却するためには、ローンを⼀括返済して抵当権の抹消を⾏う必要があります。
仮にお宅の査定額が2,300万円になった場合、差額の700万円の⽀払いについて⽬処を⽴てなければなりません。
⾃⼰資⾦で⼀括返済するか、多くの場合は別のローンを組むことになります。
つまり、売却額で残債をまかないきれないときは、住んでいない家のローンをしばらく⽀払わなければならないということです。そしてそういったローンは、担保の対象になる住宅がないため審査が厳しく⾦利が⾼い傾向があります。
実家に住めるなどでなければ、経済的な負担は⼤きいといえるでしょう。
夫婦の共有名義にしているのですがどうしたらいいですか︖
今住んでいる家は夫婦の共有名義となっており、持ち分1︓1でどちらも所有者です。離婚するともう⼀緒に住まないのですが、どうしたらいいですか︖
お互いの合意のもとに売却か、名義⼈をどちらかに変更することになります
共同名義の家は、⽚⽅だけの判断で売却や活⽤はできません。「⾃分の持分だけ売却」ということはできないのです。
建物はふたつに分けられないからです。
売却の際はお互いの合意が必要なので、きちんと話し合って合意をしておきましょう。
どちらかの単独名義に変更する場合には、住宅ローン残債の有無が⼀つの分かれ⽬になります。
残債がない場合は法務局への登記申請だけで名義変更が完了します。残債がある場合は住宅ローンの⼀括返済をしなければ名義の変更ができませんので、⾃⼰資⾦または別の⾦融機関で借り換えます。
借り換えのためには、単独でローンを組めるだけの収⼊や連帯保証⼈になってくれる⼈が必要なケースがあります。
離婚後も売却せずに住み続けられますか︖
⼦どもの学校のこともあるので、離婚後もできればどちらかが住み続けたいと思っていますが、可能でしょうか。その場合財産分与はどうなるのでしょうか︖
もちろん可能です。名義⼈や⽀払いをどうするかはケースバイケースです。
ローン完済済みであればなんの問題もありませんから、ローンが残っているケースを想定してお答えします。
住宅ローンは名義⼈(返済者)がそこに住むことが前提となっている契約です。名義⼈が住み続ける場合は、住宅ローンを⽀払いながらそのまま住み続けることができます。
もともと名義⼈でなかった側(例えば妻)を名義⼈に変更して住み続けたい場合は、妻が残債の借り換えローンを組むことになります。それには妻に単独でローンを組めるだけの収⼊がなければなりません。
なお、家の価格から残債を引いた⾦額が財産分与の対象となります。例えば家の評価額が2,300万円、残債3,000万円ならマイナス700万円。折半すると350万円ずつの負債です。財産分与の考え⽅では、出ていく⽅が名義⼈にこれを仕払う義務があります。
売る、売らない、残債を誰がどう⽀払っていくか…ケースによってベストな選択は変わりますが、感情にとらわれず後のことまで考えてしっかり話し合うことが⼤切です。

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